ネコ丸
申請と届出は意味が似ているように感じるけど、どう違うの?
行政手続法第2条3号、第2条7号を確認してみよう。
ここで、申請と届出についての意義が定められているよ。
ここで、申請と届出についての意義が定められているよ。
マサル
申請と届出は似たような言葉に感じるかと思いますが、正確には違います。
実は行政手続法には申請と届出の意義について定められています。申請と届出の違いを明確にするにはそれぞれの条文を確認しましょう。
申請と届出の明確な違いは?
行政手続法 第2条
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
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行政手続法 第2条
七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
条文に書いてある通り、申請に関しては、行政庁の諾否の応答があるけど、届出に関しては、行政庁に対して一定の事項の通知をするだけだね。
マサル
ネコ丸
>行政庁は届出に対しては諾否の応答はないの?
届出には諾否の応答はないね。
ここが、届出と申請で違う部分になるよ。
ここが、届出と申請で違う部分になるよ。
マサル
行政手続法 第37条
1 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
行政手続法37条には届出は必要な書類が添付されていたり、届出の形式上の要件が適合している場合は、機関の事務所に到達したときに届出の義務が履行されるということが定められています。
ここからも、届出には、諾否の応答がないということがわかります。