行政行為の分類 許可、特許、認可等の違いとは?

行政行為には大きく分けて、「法律行為的行政行為」と「準法律行為的行政行為」があります。

法律行為的行政行為とは、行政庁の意思表示によって発生する行政行為のことです。

準法律行為的行政行為とは、行政庁の意思表示が必要ない行政行為のことです。

法律行為的行政行為の分類

さらに法律行為的行政行為を分類していくと、以下の図のようになります。

法律行為的行政行為の種類

法律行為的行政行為を分類すると、命令的行為、形成的行為に分けられ、命令的行為には許可、下命、免除、形成的行為には、認可、特許、代理と細かく分けられます。

命令的行為とは?

命令的行為とは、国民が生まれながらにもっている自由や制限なくできる行為に対して、その行為を制限をしたり、義務を課す行為、またはそれを免ずる行為のことをいいます。

許可とは?

法令や行政行為によって課されている一般的な禁止を特定の場合に解除する行為です。

許可の具体例としては、自動車の運転免許や飲食店の営業許可が挙げられます。

下命とは?

下命とは、国民に対して一定の作為義務を課す行為です。

下命の具体例としては、違法な建物の除却命令、税金の納付命令等が挙げられます。

免除とは?

免除とは、法令などによって課されている作為義務を特定の場合に解除する行為です。

免除の具体例としては、児童就学義務の免除、租税の納付義務の免除等が挙げられます。

名称 意味 具体例
許可 法令や行政行為によって課されている一般的な禁止を特定の場合に解除する行為 自動車の運転免許、飲食店の営業許可、風俗営業の許可、医師の免許等
下命 国民に対して一定の作為義務を課す行為 違法な建物の除却命令、税金の納付命令等
免除 法令などによって課されている作為義務を特定の場合に解除する行為 児童就学義務の免除、租税の納付義務の免除等

許可に関しては試験に出やすいので、許可の意味や具体例については覚えておいて損はないと思います。

余裕がある人は下命や免除についても覚えておきましょう。

形成的行為とは?

形成的行為とは、国家が国民に対して、国民が本来持っていない特別な権利や特別な法律上の力を与えたり、消滅させたりする行為のことをいいます。

認可とは?

私人間や第三者の契約等の法律行為を補充して、その効果を完成させる行為です。

許可の具体例としては、公共料金の値上げの認可、農地の権利移転の許可が挙げられます。

特許とは?

新しい権利を設定し、その法律上の力、法律上の地位を特定の人に与える行為です。

特許の具体例としては、道路の占用許可、河川の占用許可、外国人の帰化の許可が挙げられます。

代理とは?

第三者が行う行為を行政が代わりにすることによって、その第三者が行ったのと同じ効果を生じさせる行為です。

代理の具体例としては、土地収用裁決などの当事者間の協議が整わない場合の行政庁の裁定、公共団体が役員の選任をしない場合に代わりに任命する行為が挙げられます。

名称 意味 具体例
認可 私人間や第三者の契約等の法律行為を補充して、その効果を完成させる行為 公共料金の値上げの認可、農地の権利移転の許可
特許 新しい権利を設定し、その法律上の力、法律上の地位を特定の人に与える行為 道路の占用許可、河川の占用許可、外国人の帰化の許可
代理 三者が行う行為を行政が代わりにすることによって、その第三者が行ったのと同じ効果を生じさせる行為 土地収用裁決などの当事者間の協議が整わない場合の行政庁の裁定、公共団体が役員の選任をしない場合に代わりに任命する行為

準法律行為的行政行為の分類

準法律行為的行政行為を分類していくと、以下の図のようになります。

準法律行為的行政行為

準法律行為的行政行為を分類すると、確認、公証、通知、受理に分けられます。

確認とは?

確認とは、特定の事実または法律関係の存否について公の権威により判断し、これを外部に表示して確定させる行為です。

具体例としては、発明の特許、所得税額の決定、審査請求の裁決、建築確認等が挙げられます。

公証とは?

公証とは、特定の事実または法律関係の存在を公に証明する行為です。

具体例としては、選挙人名簿の登録、登記等が挙げられます。

通知とは?

通知とは、特定人または不特定多数人に対して、特定の事実、一定の事実を知らせる行為です。

具体例としては、租税の督促等が挙げられます。

受理とは?

受理とは、届出・申請などの申出を有効な行為として受け付ける行為です。

具体例としては、各種申請書の受理、婚姻届の受理等が挙げられます。

名称 意味 具体例
確認 特定の事実または法律関係の存否について公の権威により判断し、これを外部に表示して確定させる行為 発明の特許、所得税額の決定、審査請求の裁決、建築確認
公証 特定の事実または法律関係の存在を公に証明する行為 選挙人名簿の登録、登記
通知 特定人または不特定多数人に対して、特定の事実、一定の事実を知らせる行為 租税の督促
受理 届出・申請などの申出を有効な行為として受け付ける行為 各種申請書の受理、婚姻届の受理