違法と不当の違いとは?

違法と不当について、いまいち違いがわからないという人がいると思いますので、ここではその違いについて説明していきます。

違法とは法律違反のこと。不当とは、法律違反ではないが妥当ではないこと

違法とは法律違反で、不当とは、法律違反ではないが妥当ではない

簡単にいうと、違法とは法律違反で、不当とは、法律違反ではないが妥当ではないこということです。

この両方の言葉がわかっていると、行政法の理解が進みます。
行政書士試験では、行政不服審査法と行政事件訴訟法という法律の問題が頻出します。

行政不服審査法は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に対しての不服申立ての手続きが定めてある法律です。
簡単にいうと、行政庁がした行為に不服があれば、その行為を取り消してもらう等の不服申し立てができます。

行政不服審査法の第1条をみてみましょう。

行政不服審査法 第1条

一 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

第1条に定められているとおり、行政不服審査法では行政庁が行う違法又不当である処分その他公権力の行使に当たる行為に対して不服申し立てができます。
不服申し立ては、行政側に申し立てます。

一方、行政事件訴訟法も行政行為によって権利が侵害された者が不服を申し立てる際の手続きに関しての法律ですが、行政事件訴訟法では裁判所に申し立てます。

そのため、行政行為の違法性が審理の対象となります。不当な行政行為に対しては、審査の対象にならないのです。

この事が理解できていれば、例えば、行政事件訴訟法の場合は違法および不当が審理の対象となるというような問題がでた場合は、迷わず×とすることができるようになります。
こういった内容の問題もまれに試験で問われる場合があります。

このように違法と不当の違いについて理解して、法律のついての理解を深めていきましょう。