行政は法律に従わなければならないという基本原理と侵害留保説

ネコ丸

。゚(゚´Д`゚)゚。
駐車違反で罰金とられた
それは駐車してはいけない場所で駐車してたからでしょ。

マサル

ネコ丸

警察の横暴だ!
なんでお金を払わないといけないんだ!
それは法律で決まっているんだ。
あきらめなさい。

マサル

「法律の法規創造力」、「法律の優位」、「法律の留保」の3原則

このように行政は、私人に対して一方的に義務を課すことができます。
私人同士であれば、契約等によって権利や義務を発生させることになりますが、行政は一方的に義務を課したり、自由を制限させることができます。

こういった私人の権利に対して制限を加える行政活動を侵害行政と呼んだりします。

また、逆に私人に対して何か給付(水道など)するような行政活動を給付行政と呼びます。

行政の活動には侵害行政もあるので、法律に根拠がない活動によって私人の自由や権利が制限されたら、困ったことが起こります。

そこで、行政は法律に従わなくてはならないという基本原則を掲げられ、「法律の法規創造力」、「法律の優位」、「法律の留保」という3原則があります。

法律の法規創造力

国会で制定する法律だけが、国民の権利義務に関する法規を創造できるとする原則

法律の優位

すべての行政活動は、法律に違反してはならない

法律の優位の原則は、権力的行為の侵害行政、非権力的行為の給付行政等のすべての行政行為に対して適用されます。

法律の留保

一定の行政活動は、法律の根拠・授権が必要である

法律の優位の原則では、すべての行政行為に対して適用されますが、法律の留保の原則では一定の行政活動に対して適用されることになります。

ただ、この適用範囲に関しては、争いがありますので、ここではいくつかその説を紹介します。

侵害留保説

この説は、侵害行政のように行政が一方的に私人の権利を侵害したりする行政活動だけに法律の根拠が必要であるという説です。

そのため、給付行政のように私人の権利を侵害しないような行政活動には法律の根拠が必要ないとしています。

侵害留保説が通説となっています。

権力留保説

この説は、侵害行政、給付行政という括りで判断せずに公権力の行使にあたるような行為に関しては、法律の根拠が必要だとする説です。

全部留保説

この説は、すべての行政活動に法律の根拠が必要だとする説です。