行政手続法の目的は?法令、処分、申請、不利益処分等の意義

行政手続法の第1項には行政手続法の目的が掲げられています。
また、処分、行政指導、届出、命令等の手続きに関して共通事項を定めているとしています。
条文を確認してみましょう。

行政手続法の目的

行政手続法 第1条1項

この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

ネコ丸

行政手続法の目的なんて見る必要あるの?
あるよ。
目的の内容が試験にでたこともあるしね。
それに目的をなんとなくでも覚えてると行政手続法の理解に役立つよ。

マサル

重要な箇所は、行政運営における公正の確保と透明性の向上国民の権利利益の保護に資することだね。

マサル

行政手続法 第1条1項では、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることの箇所についても注目してください。

ここで、行政手続法は、処分、行政指導、届出、命令等の手続きの共通する事項を定めているとわかります。
そのため、試験で行政手続法は行政調査についての共通事項を定めているという問題が出た場合は、迷う事なく×とすることができます。

行政手続法は行政手続に関する一般法である

次に、行政手続法 第1条2項をみてみましょう。

行政手続法 第1条2項

処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

ここで、行政手続法は行政手続きに関しての一般法であることがわかります。
何か特別な法律がない限り、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しては、行政手続法が適用されることになります。

法令、処分、申請、不利益処分等の意義

行政手続法の第2条では、各言葉の意義がかかれています。

行政手続法 第2条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。

二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分

ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

五 行政機関 次に掲げる機関をいう。

イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員

ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)

六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。

イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則

ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

二 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

行政手続法の第2条では、法令、処分、申請、不利益処分、行政機関、行政指導、届出、命令等について計8つの言葉の意義について定めています。

ネコ丸

こんなにたくさんの用語の意義なんて覚えられないんだけど…
行政手続法を初めて学んだ人にとってはどれも見た事がない用語ばかりだからしょうがないね。
でも、どれも行政手続法の中では重要な用語だから、なるべく覚えておいたほうがいいよ。

マサル

なんだかよくわからない言葉がたくさん出て来たと思うでしょうが、行政手続法を学んでいくにつれて各言葉の意義については覚えていくと思いますので、焦らず学んでいきましょう。