管理職選考受験資格確認等請求事件(最大判平17.1.26)

管理職選考受験資格確認等請求事件(最大判平17.1.26)の概要

特例法に定める特別永住者であり、東京都職員である在日韓国人が、日本国籍が要件となっている管理職選考試験を受けようとしたところ、日本国籍をもっていないという理由で受験することが認められませんでした。

それを不服として、東京都に対して憲法14条1項、労働基準法 3条に反するとして国家賠償を求める訴えを提起しました。

管理職選考受験資格確認等請求事件(最大判平17.1.26)の重要な争点

憲法14条1項、労働基準法 3条には以下のようなことが書かれています。

憲法 第14条1項

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

労働基準法 第3条

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

憲法14条1項では、法の下の平等をうたっており、また、労働基準法3条では、労働者の国籍によって差別的取扱をしてはならないとしています。

このように、管理職選考試験の要件を日本国籍を有する者のみにするのは、憲法14条1項、労働基準法3条に違反するのではないか?という問題がでてきます。

重要な争点

  1. 公権力行使等地方公務員に就任できる要件を日本国民である職員のみに限るとすることは、労働基準法3条、憲法14条に違反するものか?

どんな人物が公権力行使等地方公務員に就任することを想定しているか?

判旨

国民主権の原理に基づき,国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであること(憲法1条,15条1項参照)に照らし,原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべきであり,我が国以外の国家に帰属し,その国家との間でその国民としての権利義務を有する外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは,本来我が国の法体系の想定するところではないものというべきである。

そもそも、日本においては外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは法体系の想定するところでないとしています。

ここでいっている公権力行使等地方公務員とは、地方公務員のうち,住民の権利義務を直接形成し,その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い,若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い,又はこれらに参画することを職務とするものです。

判旨の中でこの表現を使っています。

公権力を行使したり、重要な施策に関する決定をする公務員には、日本人が就任することが妥当だろうということですね。

争点1:公権力行使等地方公務員に就任できる要件を日本国民である職員のみに限るとすることは、労働基準法3条、憲法14条に違反するものか?

判旨

普通地方公共団体が上記のような管理職の任用制度を構築した上で,日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは,合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり,上記の措置は,労働基準法3条にも,憲法14条1項にも違反するものではないと解するのが相当である。

合理的な理由であり、日本国民である職員と外国人である職員を区別するものであれば、労働基準法3条にも,憲法14条1項にも違反するものでないとしました。