マクリーン事件(最大判昭53.10.4)-外国人の人権はどうなってるの?

マクリーン事件は外国人の人権を考える上で有名な判例です。
このマクリーン事件の判例を読みながら、外国人の人権について考えていきましょう。

マクリーン事件の概要

アメリカ人であるマクリーン氏は、1年の在留許可を受けて英語教師として働くために日本に入国しました。

マクリーン氏は日本在留中に政治活動(戦争反対運動)に参加し、その後、在留期間の更新を申請しました。

法務大臣はその申請を政治活動を理由に拒否し、マクリーン氏は裁判所に対して不許可処分の取り消しを求めました。

マクリーン事件の概要図

マクリーン事件の重要な争点

ネコ丸

憲法の条文を見ると外国人の権利については特に明記されていないよね?
外国人にはどんな権利が保障されているのかな?
そうだね。
外国人の権利についてはこの事件で争点になっているよ。
下にマクリーン事件の重要な争点をまとめたから、判旨を見ながら確認してみよう。

マサル

重要な争点

  1. 外国人にはどのような人権が保障されてるか?
  2. 外国人に政治活動の自由はあるか?
  3. 外国人に入国する自由や在留する権利はあるか?
  4. 法務大臣の在留資格の更新拒否は違法ではないのか?

争点1:外国人にはどのような人権が保障されてるか?

判旨

憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり…

このように、基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除き、外国人に対しても及ぶとしています。

争点2:外国人に政治活動の自由はあるか?

判旨

政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。

このように、政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶとしています。

争点3:外国人に入国する自由や在留する権利はあるか?

判旨

憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもないと解すべきである。

このように、外国人には入国する自由、在留の権利、在留することを要求しうる権利を保障されていないとしています。

争点4:法務大臣の在留資格の更新拒否は違法ではないのか?

判旨

憲法二二条一項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり、このことは、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていることと、その考えを同じくするものと解される

このように、法務大臣には外国人を受け入れる場合には広い裁量権があるとされ、政治活動を理由に在留資格の更新を拒否したことは違法ではないとされました。

練習問題

練習問題1

我が国の憲法は、外国人の入国の自由および在留する権利を憲法上保障しており、これに制限を課することはできない

解答1

×
憲法では、外国人に入国の自由および在留する権利を保障していない。