外国人参政権(最判平7.2.28) 外国人に選挙権って保障されるの?

日本にいる外国人に選挙権って保障されているの?
外国人の選挙権について有名な判例があるよ(最判平7.2.28)
この判例では、外国人には国政選挙、地方選挙ともに選挙権は保障されていないという事になっている。

という事は外国人には選挙権がないから今後も外国人が選挙に参加することはできないんだね。
それがそんな事もなくて、地方選挙権に関しては、法律によって外国人に選挙権を付与できるという事になっているよ。

ちょっとややこしい判例ですが、この判例ではこんな結論になっています。

外国人には、国政選挙権、地方選挙権は保証されていないが、地方選挙権に関しては法律によりその権利を付与することができる。

この判例の内容は以下のようになっています。

外国人参政権(最判平7.2.28)の概要

日本の永住資格をもっている在日韓国人たちが自分たちには地方公共団体における選挙権が憲法上保障されているとして、選挙人名簿に未登録であることを不当として、選挙管理委員会に異議を申し出ましたが、却下の決定がされました。

そこで、在日韓国人たちはこの却下の決定の取消訴訟を提起しました。

そもそも選挙権って誰に保障されているの?

この判例では、2つの憲法の条文を参照しています。

憲法 第15条1項

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

憲法 第93条2項

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

憲法 第15条1項にいう”国民”に外国人が含まれているのであれば、外国人に選挙権が保障されているといえるし、憲法 第93条2項の”住民”に外国人が含まれているのであれば、外国人に地方選挙権が保障されているといえます。

外国人参政権(最判平7.2.28)の重要な争点

重要な争点

  1. 憲法15条1項の国民に、外国人は含まれているのか?
  2. 憲法93条2項にいう住民に外国人は含まれているのか?

争点1:憲法15条1項の国民に、外国人は含まれているのか?

判旨

憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。

憲法15条1項にいう”国民”には外国人は含まれないとしています。

争点2:憲法93条2項にいう住民に外国人は含まれているのか?

判旨

地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。

憲法93条2項にいう”住民”は、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものとして、在留する外国人に対しては、地方選挙権の保障はないとしました。

この話の流れでは、外国人に対しては選挙権は保証されていないんだぁと思うかもしれませんが、判例には続きがあります。

外国人に地方選挙権を付与することができるか?

判旨

憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについては法律によって地方選挙権を付与することができ、それは違憲ではないとしています。

このように、外国人には、国政選挙権、地方選挙権は保証されていないが、地方選挙権に関しては法律によりその権利を付与することができるという事になっています。