八幡製鉄政治献金事件(最判昭45.6.24)、法人に保障される人権とは?

自然人ってどういう意味かわかる?

マサル

自然な感じの人の事?
ナチュラリストの事?
法律の中では自然人とは、生きている人の事を言うんだよ。
対比として法人という概念がある。
法人はわかる?

マサル

ネコ丸

会社とか財団法人とかの事だよね。
そうだね。
ここでは法人の権利について学習するよ。

マサル

自然人と法人で保障されている権利はそれぞれ異なります。
ここでは、八幡製鉄政治献金事件を参考に法人にどのような人権が保障されているかを考えていきましょう。

八幡製鉄政治献金事件の概要

八幡製鉄所の取締役が八幡製鉄所の名で自民党に政治献金しました。

それに不満をあらわにしたのは八幡製鉄所の株主でした。この政治献金の行為により会社に損害が発生したとして、取締役に責任を追及する株主代表訴訟が起こりました。

八幡製鉄政治献金事件の重要な争点

重要な争点

  1. 法人にはどのような人権が保障されてるか?
  2. 会社が政治献金をする行為は保障されているのか?

争点1:法人にはどのような人権が保障されてるか?

判旨

憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべき

このように、憲法上定められている権利および義務は性質上可能なかぎり、法人にも適用されるとしています。

そのため、自然人には保障されている生存権等は法人には権利の性質上、保証されていません。

争点2:会社が政治献金をする行為は保障されているのか?

判旨

会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有するのである。政治資金の寄附もまさにその自由の一環であり、会社によつてそれがなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあつたとしても、これを自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない。
~中略~
憲法上は、公共の福祉に反しないかぎり、会社といえども政治資金の寄附の自由を有するといわざるを得ず、これをもつて国民の参政権を侵害するとなす論旨は採用のかぎりでない。

このように法人には政治的行為をなす自由を有しており、政治資金の寄附の自由を有するとしています。

練習問題

練習問題1

会社は政治的行為をする自由を有しており、公共の福祉に反していても、政治資金の寄附の自由を有すると言える

解答1

×
会社は公共の福祉に反しないかぎり、政治資金の寄附の自由を有するといえる