行政書士試験では、行政法が重要な科目の一つであり、行政行為の基本概念を理解することが合格に向けた大きなステップとなります。その中でも、特に重要なのが「公定力」の概念です。
公定力は、行政法の中でも行政行為に関わる基本的な性質の一つであり、試験においてもしばしば出題されるポイントです。
この記事では、行政書士試験の受験生に向けて、公定力の意味や法的性質、関連する法概念、さらには公定力が試験でどのように問われるかについて詳しく説明します。
公定力に関する深い理解を得ることで、行政書士試験に向けた準備がより効果的になるでしょう。
公定力とは何か?基本概念の解説
公定力とは、行政行為が一度適法に成立すれば、たとえその内容に瑕疵(違法や誤り)があったとしても、権限のある機関によって取り消されるまでは、その効力が一応有効であり、誰もその効力を否定することができないという法的性質を指します。
つまり、行政行為は原則として「一旦有効」とされ、その有効性をすぐに否定できないという仕組みです。
公定力の定義
公定力の基本的な定義は次の通りです
公定力(こうていりょく)とは、違法な行政行為であっても、法的に有効であるとされ、正式な取消しが行われるまでは、その行為に従わなければならないという法的性質。
この概念は、行政行為が一旦成立すると、その効力は取り消されるまで維持されるという考えに基づいています。行政機関が誤った判断や手続きによって行った行政行為でも、その行為は公定力を有するため、直ちに無効とすることはできないという特徴を持っています。
公定力の具体例
公定力を理解するために、具体的な例を挙げてみましょう。
交通違反の取り締まり:交通違反をしたとされる者に対して、警察が違反切符を発行することがあります。この違反切符は行政行為の一つです。仮にその違反切符に誤りがあったとしても、その時点では無効とはされず、違反切符が取り消されるまで効力が維持されます。これが公定力の具体例です。
営業許可の誤発行:例えば、ある事業者に対して営業許可が誤って発行された場合でも、その許可が正式に取り消されるまでは、その許可によって営業が認められる状態が続きます。これも公定力によるものです。
このように、公定力とは、たとえ誤りがある場合でも行政行為が一旦成立すれば、その効力が認められるという性質を持っています。
公定力が求められる理由
では、なぜ公定力という制度が存在するのでしょうか?その理由を理解することも、行政法の学習において重要なポイントです。公定力が求められる理由は主に以下の3つです。
行政の安定性の確保
行政は、国民や事業者に対して多くの指導、規制、許認可を行うため、その効力が簡単に無効化されるような仕組みでは、社会全体の秩序が混乱する恐れがあります。行政行為に公定力を持たせることで、一度成立した行政行為は直ちに無効とはならず、社会秩序や行政の安定性が確保されます。
例えば、もし交通違反の取り締まりが無効であることを一方的に主張できると、交通規制の秩序は崩れてしまいます。公定力があることで、取り締まりの効力は取消し手続きが完了するまでは維持され、秩序が保たれるのです。
迅速な行政執行の確保
行政活動は、迅速に行われることが求められます。もし行政行為が容易に無効化される場合、行政手続きは遅延し、行政の実効性が損なわれてしまいます。公定力があることで、行政機関はその行為が直ちに無効になるリスクを恐れることなく、効率的に業務を遂行することが可能です。
例えば、建築物の違法性を巡る問題においても、行政機関が一度許可を与えた建築物に対して、その許可が直ちに無効となるようでは、建築物の計画全体が不安定になります。公定力によって、取り消されるまでは行政行為の効力が維持されるため、計画は進められます。
不必要な訴訟の抑制
もし行政行為が成立するたびに、その有効性が常に争われるようであれば、行政行為ごとに多くの訴訟が発生し、司法が過度に負担される恐れがあります。
公定力は、行政行為をその場で無効とすることを防ぎ、必要な場合に限り取り消しを求める仕組みを維持することで、不必要な争いを抑える効果もあります。
公定力に関連する法概念
公定力は、行政行為に関する基本的な性質ですが、これに関連する他の法概念も理解しておくと試験対策として非常に有効です。ここでは、公定力と密接に関連する不可争力や無効と取消しの区別についても解説します。
不可争力との関係
公定力とよく混同されやすい概念に「不可争力」があります。公定力が「行政行為が取り消されるまでは効力を持つ」という性質であるのに対して、不可争力は「一定の期間を過ぎると、行政行為の効力を争うことができなくなる」という性質です。
例えば、行政処分に対して不服がある場合、法的に定められた期間内に不服申立てを行わなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、その行政行為に対する争いは原則として認められなくなり、行政行為の効力は確定します。これが不可争力です。
公定力:取り消されるまでは行政行為の効力が維持される。
不可争力:一定期間を過ぎると、その行政行為の効力を争うことができなくなる。
無効と取消しの違い
行政行為の効力に関連して、無効と取消しの区別も公定力と関わりがあります。
無効とは、行政行為が初めから法的に無効であり、誰でもその無効性を主張できる場合を指します。この場合、行政行為は「存在しない」ものとして扱われるため、公定力は及びません。
無効な行政行為は、成立当初から法的効力を持たないため、特定の取消し手続きが不要です。
例:明らかに権限がない機関による行政行為や、重大かつ明白な違法が存在する行政行為などが無効とされます。
特徴:無効な行政行為は、公定力が認められず、誰でもその無効性を主張できます。
一方で、取消しとは、行政行為に違法または不当な点があった場合で、その行為が取り消されるまで有効とされる行為です。この取消しの概念こそ、公定力が関与するポイントです。行政行為に多少の瑕疵(かし)があっても、取り消しされるまでは効力を持つため、公定力が働くのです。
例:税金の誤った賦課決定、営業許可の違法な発行などは、取消しの対象となり得ます。
特徴:取消し可能な行政行為は、公定力が働くため、取り消されるまで有効であり、その効力を否定するには法的手続きが必要です。
無効と取消しの区別の重要性
行政書士試験では、無効と取消しの違いを明確に区別できることが重要です。公定力が働くのは「取消し可能な行政行為」に対してであり、無効な行政行為には公定力が働かないことを理解する必要があります。
試験では、この区別が問われる問題が多く、特に事例問題や選択肢問題において、この違いを的確に理解しているかが問われることがあります。
公定力に対する例外
行政行為における公定力は基本的な原則ですが、例外が存在する場合もあります。以下に、公定力が働かない例外的な場合を紹介します。
明白な無効な行政行為
前述の通り、明白な無効行為には公定力は適用されません。行政機関がその権限を明らかに逸脱して行った行為や、重大な違法がある場合、その行為は無効とみなされ、公定力は働きません。たとえば、権限のない役所が特定の許可を出すなど、行政行為が法律上無効とされるケースでは、公定力が適用されず、誰でも無効性を主張することができます。
即時強制の例外
即時強制は、公定力の適用が制限される場面です。即時強制は、緊急性を要する場合において、行政が事前に裁判所の許可を得ずに行う強制措置のことです。この場合、違法な即時強制が行われたとしても、事後的に裁判所で審査され、その行為が無効であったか否かが確認されることがあります。
まとめ
公定力は、行政書士試験の中でも行政法の重要な概念の一つであり、行政行為の効力を理解するために欠かせない知識です。公定力とは、行政行為が一旦成立すれば、その行為が違法であっても取り消されるまでは有効であるという性質であり、行政の安定性や迅速な執行を確保するために必要とされます。
無効と取消しの違いや、公定力の例外的なケースについても十分に理解し、過去問や判例を通じて学習を進めることで、試験本番で確実に得点できる力を養いましょう。公定力の理解が深まれば、行政法の他の概念との関連性も見えてくるため、合格に向けた大きな武器となるはずです。